2.主な手続き |
希望内容 | 手続きの概要 | 手続き | ||
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(1)アクセス回線を増設したい | ||||
@ | アクセス回線を増設したい。 | ◆ | アクセス回線の敷設の手続きを行ってください。 | 1 アクセス回線の敷設 |
A | バックアップ拠点にアクセス回線を敷設したい。 | ◆ | アクセス回線の敷設の手続きを行ってください。 なお、バックアップ拠点を新設する場合、アクセス回線の手続きの他にバックアップ拠点への端末認証装置(障害時用)の設置にかかる手続きが別途必要となりますので、「1.手続き関係書類の提出先」に掲載の日本銀行日銀ネット主管店に対して手続きを行ってください。 |
1 アクセス回線の敷設 |
(2)アクセス回線の設置場所を変更したい | ||||
@ | 店舗の移転を予定しているが、業務継続の観点から移転先にあらかじめ回線を敷設し、日銀ネットが利用出来ることを確認したうえで移転をしたい。 | 3-1 アクセス回線の設置場所変更 <所在地変更を伴う場合> |
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◆ | 移転先にアクセス回線を新規に敷設し、その後に移転元のアクセス回線を廃止する手続きを行ってください。 | |||
── この際、アクセス回線の敷設日は、アクセス回線の廃止日より前の日になるようご留意ください。 | ||||
A | レイアウト変更に伴い、同一フロア内でアクセス回線の設置場所を変更したい。 または、同一ビル内の別のフロアにアクセス回線の設置場所を変更したい。 (CEルータの移動を伴うケース) |
3-2 アクセス回線の設置場所変更 <所在地変更を伴わない同一施設内での対応> |
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◆ | 所在地変更を伴わない同一施設内での設置場所変更の場合には、日本銀行との間での手続きは不要です。 電気通信事業者に対して設置場所の変更内容を伝え、CEルータの移動を要するかをご確認ください。 |
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(3)アクセス回線を廃止したい | ||||
@ | 一部アクセス回線を廃止したい。 | 2-1 アクセス回線の廃止 |
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◆ | アクセス回線の廃止の手続きを行ってください。 | |||
A | 日銀ネットの利用業務を全て廃止するため、アクセス回線を全て廃止したい。 | 2-2 アクセス回線の廃止 <日銀ネット利用廃止> |
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◆ | 日本銀行主管店に提出する日銀ネットの利用廃止の手続きにより対応します。 電気通信事業者へは、廃止の手続きを行ってください。 |
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(4)アクセス回線の速度を変更したい | ||||
@ | 現在、光回線(1Mbps、5Mbpsまたは10Mbps)を使用しているが、いずれかの回線速度に変更したい。 | 4 アクセス回線の速度変更 |
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◆ | アクセス回線の速度変更の手続きを行ってください。 | |||
(5)日銀ネット端末装置を増設したい | ||||
@ | 現在使用中のアクセス回線に、日銀ネット端末装置を増設したい。 または、新たに敷設したアクセス回線用に日銀ネット端末装置を新たに準備したい。 |
◆ | 日銀ネット端末装置の準備について、日本銀行との間での手続きは不要ですが、端末装置の準備において、留意事項がありますので、「日銀ネットを利用するための機器等(端末装置用)」ページを参照のうえ準備してください。 | ───── |
◆ | 日銀ネット端末装置の増設等に伴い、端末認証装置の追加発行を希望する場合には、「共通細則」中、第1編IV.2.に従い端末認証装置の発行依頼を行ってください。 | |||
◆ | コンピュータ接続で利用しているアクセス回線の共用による日銀ネット端末装置の増設を希望する場合には、別途手続きが必要となりますので、日本銀行システム情報局システム企画課総務グループにお問い合わせください。 | |||
(6)日銀ネット端末装置を移動させたい | ||||
@ | レイアウト変更に伴い、日銀ネット端末装置を同一フロア内で移動させたい。 | ◆ | 日銀ネット端末装置の移動については、日本銀行および電気通信事業者への手続きは不要です。 | ───── |
◆ | 日銀ネット端末装置の移動に伴いCEルータの移動も行う場合には、CEルータに接続されているアクセス回線のケーブルを抜かない範囲の移動であれば手続きは不要です(機器を故障させないよう慎重にご対応ください。)。 ただし、この範囲を超えるCEルータの移動については、アクセス回線の移動が必要となりますので、「2.主な手続き」中、(2)Aの内容に準じて手続きを行ってください。 |
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A | 店舗移転等に伴い、日銀ネット端末装置も一緒に移動させたい。 | ◆ | 日銀ネット端末装置の移動については、日本銀行との間での手続きは不要です。 | ───── |
(7)日銀ネット端末装置を繰り回して使用したい | ||||
@ | 現在、1本のアクセス回線で複数の日銀ネット端末装置を利用しているが、そのうちの1台を、別のフロア等に敷設しているアクセス回線に接続替えのうえ繰り回し使用したい。 | ◆ | 日銀ネット端末装置の接続替えについては、日本銀行との間での手続きは不要です。 なお、別のアクセス回線に日銀ネット端末装置を接続替えする場合には、IPアドレスが変更となりますので、端末装置の設定変更が必要となります。 |
───── |
(8)日銀ネット端末装置を廃止したい | ||||
@ | アクセス回線を廃止するため、あわせて日銀ネット端末装置も廃止したい。 | ◆ | (3)でアクセス回線の廃止の手続きが行われていれば、日銀ネット端末装置の廃止については、日本銀行との間での手続きは不要です。 なお、端末認証装置等貸与物件を返却する場合には、「共通細則」中、第1編IV.に従い返却依頼を行ってください。 |
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○日本銀行への願出事項に応じた手続き関係書類の提出先および提出期限 |
日本銀行への願出事項 | 提出先 | 提出期限(注) | ||||||||
1 | アクセス回線の敷設 <手続きの流れ> |
@電気通信事業者 | アクセス回線の敷設日の12週間前までに申込書を提出 | |||||||
A日本銀行 | @における電気通信事業者との日程調整完了後、アクセス回線の敷設日の4週間前までに願書を提出 | |||||||||
2-1 | アクセス回線の廃止 <手続きの流れ> |
@電気通信事業者 | アクセス回線の廃止日の8週間前までに申込書を提出 | |||||||
※ 最低利用期間(1年)内に回線を廃止する場合、電気通信事業者に対し、残余期間にかかる料金の精算が発生します。 | ||||||||||
A日本銀行 | @における電気通信事業者との日程調整完了後、アクセス回線の廃止日の3週間前までに願書を提出 | |||||||||
2-2 | アクセス回線の廃止 | 電気通信事業者 | アクセス回線の廃止日の8週間前までに申込書を提出 | |||||||
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※ 最低利用期間(1年)内に回線を廃止する場合、電気通信事業者に対し、残余期間にかかる料金の精算が発生します。 | |||||||||
<手続きの流れ> | ||||||||||
3-1 | アクセス回線の設置場所変更 <手続きの流れ> |
@電気通信事業者 | 移転先におけるアクセス回線の敷設日の12週間前までに申込書を提出(注) | |||||||
(注)工事内容は、アクセス回線の敷設と廃止となります。 詳細は電気通信事業者にご確認ください。 |
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A日本銀行 | @における電気通信事業者との日程調整完了後、アクセス回線の敷設日の4週間前(廃止は3週間前まで)までに願書を提出 | |||||||||
3-2 | アクセス回線の設置場所変更 | 電気通信事業者 | アクセス回線の施設内移動日の12週間前までに申込書を提出(注) | |||||||
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(注)工事内容の詳細は電気通信事業者にご確認ください。 | ||||||||
<手続きの流れ> | ||||||||||
4 | アクセス回線の速度変更 <手続きの流れ> |
@電気通信事業者 | アクセス回線の速度変更日の5週間前までに申込書を提出 | |||||||
A日本銀行 | @における電気通信事業者との日程調整完了後、アクセス回線の速度変更日の3週間前までに願書を提出 |
(注) | 手続き期間にゴールデンウィーク、年末年始等の大型連休が当たる場合には、手続き関係書類の提出期限は2週間早まりますのでご注意ください。 |