2-1  アクセス回線の廃止
 
手続きの流れ
@ 問い合わせ・見積もり依頼 (利用先)
  電気通信事業者に連絡のうえ、アクセス回線の廃止にかかる見積もり依頼等を行ってください。
A 申込書の提出(廃止日の8週間前まで) (利用先)
  電気通信事業者にアクセス回線の廃止にかかる申込書を提出してください。
B 最終利用日・撤去日程確定 (利用先)
  電気通信事業者とアクセス回線の廃止にかかる契約終了日・撤去作業等工事日程の調整等を行ってください。
C 願書の提出(廃止日の3週間前まで) (利用先)
  Bの日程確定後、日本銀行(日銀ネット主管店)に「アクセス回線の変更等に関する願書」を提出してください。
D アクセス回線の廃止に関する承認通知の交付 (日本銀行)
  日本銀行がアクセス回線の廃止にかかる願出を認める場合、システム情報局より承認通知を交付します。
E アクセス回線の廃止 (利用先)
  アクセス回線の廃止日以降、利用先の立会いのもと、電気通信事業者が回線およびCEルータの撤去作業を行います。
*  最低利用期間(1年)内に回線を廃止する場合、電気通信事業者に対し、残余期間にかかる料金の精算が発生します。