(趣 旨) |
第1条 |
この規程は、次の各号の規定その他に基づき、当座勘定取引、準備預り金取引および日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する手数料および料金について必要な事項を定める。 |
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(1) |
当座勘定規定第17条第1項 |
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(2) |
準備預り金規定第17条第1項 |
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(3) |
日本銀行金融ネットワークシステム利用基本規則第7条 |
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(4) |
コンピュータ接続による日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第8条 |
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(5) |
外国為替円決済制度関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第10条 |
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(6) |
当座勘定取引についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第9条 |
(6)の2 |
現金関連取引専用当座勘定における当座勘定払戻関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第9条 |
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(7) |
当座勘定(同時決済口)に関する規則第21条 |
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(8) |
内国為替(同時決済口)取引についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(9) |
逆引振替に関する規則第4条 |
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(10) |
国債の条件付売買についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第8条 |
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(11) |
日本銀行が行う国債の条件付売買における代行決済に関する規則(自己口)第18条 |
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(12) |
日本銀行が行う国債の条件付売買における代行決済に関する規則(預り口)第19条 |
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(13) |
国庫短期証券売買についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(14) |
日本銀行が行う国庫短期証券売買における代行決済に関する規則(自己口)第17条 |
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(15) |
日本銀行が行う国庫短期証券売買における代行決済に関する規則(預り口)第19条 |
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(16) |
国債売買についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(17) |
日本銀行が行う国債売買における代行決済に関する規則(自己口)第17条 |
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(18) |
日本銀行が行う国債売買における代行決済に関する規則(預り口)第19条 |
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(19) |
補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
(19)の2 |
米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(20) |
日本銀行が補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における代行決済に関する規則(自己口)第17条 |
(20)の2 |
日本銀行が米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における代行決済に関する規則(自己口)第16条 |
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(21) |
日本銀行が補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における代行決済に関する規則(預り口)第19条 |
(21)の2 |
日本銀行が米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における代行決済に関する規則(預り口)第18条 |
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(22) |
共通担保資金供給オペレーションについての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(23) |
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(24) |
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(25) |
被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションについての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(26) |
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションについての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第7条 |
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(27) |
相対型電子貸付取引についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第5条 |
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(28) |
担保関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第6条 |
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(29) |
担保関係事務における国債代行決済に関する規則第13条 |
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(30) |
国債関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第4条第1項 |
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(31) |
国債にかかる払込金の代行払込に関する規則第5条 |
(31)の2 |
国債にかかる払込金(日本銀行金融ネットワークシステムの利用金融機関等以外の払込者分)の代行払込に関する規則第4条 |
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(32) |
国債資金同時受渡に関する規則第11条 |
(32)の2 |
国債資金同時受渡(香港)関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第11条 |
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(33) |
振替社債等資金同時受渡関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第10条 |
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(34) |
金融調節等入札連絡事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第5条 |
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(35) |
日本銀行金融ネットワークシステムを利用して行う現金受払関係事務(戸田分館)に関する規則第8条 |
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(36) |
国債整理基金が行う国債の買入についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第9条 |
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(37) |
国債整理基金が行う国債の買入における代行決済に関する規則(自己口)第15条 |
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(38) |
国債整理基金が行う国債の買入における代行決済に関する規則(預り口)第17条 |
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(39) |
国債整理基金が行う金利スワップ取引にかかる担保国債管理関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第10条 |
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(40) |
財政融資資金が行う金利スワップ取引にかかる担保国債管理関係事務についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する規則第10条 |
(納付対象事務処理等) |
第2条 |
納付する手数料および料金の対象となる事務処理等(以下「納付対象事務処理等」という。)は、別表の納付対象事務処理等の欄に掲げるものとする。 |
(納付義務者) |
第3条 |
手数料および料金を納付すべき者は、別表の各号の納付対象事務処理等の区分に応じ、同表の納付義務者の欄に定めるところによる。 |
(納付基準および料率等) |
第4条 |
手数料および料金の納付基準および料率等(消費税および地方消費税を含まない。以下同じ。)は、別表の各号の納付対象事務処理等の区分に応じ、同表の納付基準および料率等の欄に定めるところによる。 |
(納付金額) |
第5条 |
納付すべき手数料および料金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 |
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(1) |
納付対象事務処理等の件数、通信回線数、納付基準および料率等を基に計算した金額 |
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(2) |
当該納付対象事務処理等に関する手数料および料金につき課されるべき消費税および地方消費税に相当する金額 |
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